機能性表示食品

生産者が、含有成分の機能性(効果)と安全性を示す情報を消費者庁に届け出て、一定の要件を満たして書類が受理された健康食品。機能性表示食品として受理された食品は、その届出番号とともに、受理された機能性をパッケージや広告に表示することが認められています。保健機能食品のひとつに相当します。

ただし、トクホと違って消費者庁が審査をしたわけではないので、あくまで生産する企業の側の責任で表示していることに、消費者は注意が必要です。企業が届け出た書類は消費者庁のホームページで閲覧できるので、消費者自身がその情報の信頼性を評価すべきです。

機能性の届出には、その含有成分について、ヒトでのランダム化比較対照試験で肯定的なデータを得た研究がひとつ以上あることが必要ですが、機能性表示食品の中には、多くの実験で確実な効果が示されているものから、少数の実験しかなくて効果が不明瞭なものまでが含まれています。少数の実験での肯定的なデータは、お蔵入り効果多重検定による疑似的効果である疑いが濃厚です。